失業給付の受給期間延長
前回のブログにて、失業給付の受給期間延長について軽く触れましたが、今回この点につきまして詳細に書き記していきます。
ちなみに私、この手続きをするの、何と人生2回目です。そのため、概ねの流れは理解していたつもりではありましたが、以前とは変わっている点もありましたので、今回改めて記事にする事にしました。と言うのも、この手の内容って、以前アメブロにも記事にした事があり、アクセスも何気にあったりします。しかし、7年前の情報という事もありますので、今回は変わった点を踏まえた上で新たに情報発信しようと考えた次第でございます。
まず前提として、退職すると、失業給付の受給に関する手続きが必要になります。一般的には、退職した勤務先から、離職票-1と離職票-2が送られてきますので、これを元に手続きする事になります。しかし、病気等で働く事が出来ない場合が30日以上続いた場合は、受給期間を延長する事が出来ます。この受給期間延長に関する手続きの流れを解説していきます。
手続きの流れ
受給期間延長の手続きに必要となるものは、離職票-1と離職票-2、そして延長理由を証明する書類、印鑑となります。ハローワークの総合受付でどこの窓口に行くのか確認した上で、目的の窓口に出向いて、受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長申請書に必要事項を記入します。これは、その場で書くように渡されますので、書き方例に沿ったりスタッフに確認しながら書けば問題ありません。
さて、先述の「延長理由を証明する書類」についてですが、これだけだとわかりにくいですよね。私も7年前に同じように思いました。そのため、事前にどのような書類が必要なのかハローワークに尋ねたところ、病気ならその病院に通院している事を証明出来るものであれば何でもいい(極論を言えば、診察券でもいいらしい)との事で、特に医師の診断書までは不要との事でした。しかし、ここが今だと、退職後の翌日から30日以上働く事が出来ないという医師の証明が必要になります。様式としては、ハローワーク指定様式だと、雇用保険受給資格決定に係る病状申請という書面があります。この中で、○月○日~△月△日の期間(これが30日以上)就労は出来ないという内容を医師に書いてもらう必要があります。また、ハローワーク指定様式である必要性はないのですが、いずれにせよ同様の内容が記載された書面が必要になります。私の場合は、傷病手当金受給中のため、傷病手当金申請書を使いました。この書面は、申請期間の○月○日~△月△日の間、期間就労が出来ないという医師の記載があります。注意すべき点としては、申請期間を30日以上にする必要があります。私としては、この方法をお勧めします。理由としては、ハローワーク指定様式を用いると、用紙を受け取ってクリニックに行って医師に記入してもらってから、改めてハローワークに行く事になります。傷病手当金申請書を使えば、事前に通院した際に医師に記入してもらっておき、それを持ってハローワークに行けば1回で済むからです。
手続きが終わると、受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長申請書の控えと、雇用保険受給資格決定に係る病状申請という書面が渡されます。離職票-1と離職票-2も返却されます。雇用保険受給資格決定に係る病状申請は、延長解除する際に医師に記載してもらうものになります。いずれも延長を解除する際に必要となりますので、時が来るまで自宅で保管しておきましょう。
傷病手当金の申請書に関する補足
本題とはやや逸れますが、関連した内容として、傷病手当金の申請書について補足しておきます。失業給付の受給期間延長と傷病手当金の申請って、かつてはリンクするものではありませんでした。しかし、現時点では、退職後の傷病手当金申請書に、ハローワークで記載した受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長申請書のコピーが必要となります。そのため、流れとしては、以下のようにするのが望ましいと思います。
- 退職後31日目以降に通院して傷病手当金申請書を記載(申請期間30日以上)
- ハローワークに行って1項の書面を提示
- 2項で受け取った受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長申請書のコピーを傷病手当金に添えて送付
いつ手続きすればいいのか
ハローワークでの受給期間延長の手続きは、退職した翌日から31日目以降でないと出来ません。ここは、「病気等で働く事が出来ない場合が30日以上続いた場合」という内容とリンクしています。その間の医師の証明等を考慮した際にも、上記のような流れで手続きするのが、一連の流れで全てが完結するため、わかりやすいかと思われます。
終わりに
という訳で、ここまで失業給付の受給期間延長に関する、現時点での最新情報を記載しました。この手の内容って、ググってもなかなかヒットしなかったりしてわかりにくい点も多いため、このブログ記事が誰かのお役に立てれば幸いです。
また、延長解除する場合においても、最新の情報を提供したいと考えております。
※2021年4月時点での情報を元に記載していますので、その後変更となる点もあるかと思いますので、その点はご承知おき下さい。
延長解除に関する手続きに関しては、以下の記事をご覧下さい。
【2022年最新】ハローワークでの求職申込(障がい者雇用)と失業給付の手続きについて
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