はじめに
2022年6月20日、ハローワークで失業給付に関する手続きをしてきましたので、その時の様子について述べます。
流れとしては、障がい者雇用枠での求職申込、失業給付の手続き(受給期間延長の解除を含む)になります。
ハローワークによって異なる点もあるかと思いますが、概ねの流れとしては共通していると思いますので、参考にして頂ければ幸いです。
失業給付の受給期間延長を解除
私は、うつ病で退職し、その後は傷病手当金を受給しながら療養生活を送っていました。そのため、失業給付については、受給期間の延長手続きをしていました。その時の様子は、以下の記事をご覧下さい。
6月17日に傷病手当金の支給満了日となり、6月18日の通院にて、就労可能の判断を医師がしてくれた事を受けて(ハローワーク指定様式「雇用保険受給資格決定に係る病状申請」に就労可能の旨を記載してもらいます)、6月20日にハローワークにて、失業給付の受給期間延長解除の手続きに行ってきた訳です。
手続きについては、求職申込と、失業給付の手続きの2段階で行われます。あれ、延長解除はどうするの? そう思われた方も多いでしょう。実は、延長解除そのものを単体で手続きするという訳ではなく、失業給付の手続きの中で行われる事になります。また、失業給付の手続きを単体でする訳でもなく、求職申込の手続きをしてから、失業給付の手続きをする事になります。これは、担当の窓口がそれぞれ異なるためです。
準備するもの
ハローワークに行く際には、以下のものを準備する必要があります。
- 離職票-1、離職票-2
- 精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)
- マイナンバーカード(通知カードまたは個人番号の記載がある住民票でも可)
- 身分証明書(免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード)
- 写真2枚(3cm×2.5cm)
- 本人名義の普通預金通帳
- 雇用保険受給資格決定に係る病状申請
- 受給期間延長通知書
離職票-1、離職票-2は、元の勤務先から退職後に送られてくるもので、受給期間の延長手続きの際にも準備していたものになります。受給期間延長手続きをした際には特に何も記載する必要はありませんでしたが、失業給付の手続きに関しては、自分で記入する所があります。記入する所は、以下の通りです。
- 離職票-1
求職者給付等払渡希望金融機関指定届の欄に、氏名、住所、失業給付の振込依頼をする金融機関と口座番号を記入します。 - 離職票-2
離職理由の離職者記入欄、具体的事情記入欄(離職者用)、離職者本人の判断、記名と押印をします。離職理由の離職者記入欄には、事業主記入欄の通りで問題なければ、それに合わせます。具体的事情記入欄(離職者用)には、事業主用の欄に記載されている通りで問題なければ、「同上」と記載します。離職者本人の判断には、ここまでの離職理由に問題なければ、異議なしに丸をつけます。最後に、離職者氏名に記名と押印をします。
マイナンバーカードは、持っていない場合でも、通知カードか個人番号の記載がある住民票でも可能です。持っていれば、身分証明書としても使えます。
写真は、縦3cm×横2.5cmのサイズで2枚必要です。私の場合は、スマホで撮影して、証明写真を作るアプリでサイズ調整して、プリンターで印刷し、指定サイズにカットしたものを使いました。
本人名義の普通預金通帳は、離職票-1に記載した内容と相違がない事を確認するため必要になります。
雇用保険受給資格決定に係る病状申請は、医師に書いてもらったものになります。
受給期間延長通知書は、受給期間の延長手続きをした際に渡されるものです。
求職申込
ハローワークに行ったら、まずは総合窓口に行きます。そこで、求職申込と失業給付の受給期間延長の手続きをしたい旨を伝えます。この際、準備した書類を提示して確認してもらいます。そして、パネルが提示されて、ここに記載されているものがないか聞かれます。ここには、精神障害者保健福祉手帳を始めとする障害者手帳の種類が記載されています。なので、精神障害者保健福祉手帳を持っている事を伝えます。すると、書類一式をクリアファイルに入れられて、一般とは異なる窓口に行くように言われます。実際は、番号札をとって順番待ちする事になります。
ちなみに私が行ったハローワークでは、「専門援助相談コーナー」という窓口になります。この窓口は、60歳以上の方、障がいのある方に特化した窓口になります。
順番がくると、番号で呼ばれます。ここで、色々と記載するものがあるのですが、私の場合は以前に利用していた時のデータが残っていたので、直近の業務内容を聞かれたのと、最新の精神障害者保健福祉手帳のコピーを取られただけで、特に煩わしい事もありませんでした。
そして、手続きがひと通り終わると、「ハローワーク受付票」と「主治医の意見書」というものが渡されます。「主治医の意見書」は、通院の際に医師に記載してもらうものです。これがないと、ハローワークで障がい者雇用枠での求人を紹介してもらえない事になります。
最後に、失業給付に必要な書類一式がクリアファイルに入れられて、失業給付の手続き窓口へ行くように言われて、ここでの手続きは終わりです。
失業給付の手続き
失業給付の手続き窓口に行きます。ここでも番号札をとって順番待ちする事になります。順番がくると、先ほどのクリアファイルを渡します。続いて、身分証明書、写真、本人名義の普通預金通帳の提示を求められます。これにより、本人確認、離職票-1に記載した口座情報が確認されます。ここで、「雇用保険受給資格決定に係る病状申請」と「受給期間延長通知書」を確認されて、延長解除となります。そして、「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」という冊子が渡されます。
ここで初めて、失業認定日の指定がされます。また、本来はここで雇用保険説明会の日時も指定されるのですが、今は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点で説明会が中止となっています。このため、インターネットアクセスが可能な方はネット経由で雇用保険説明会の動画を観る事になります。尚、インターネット環境のない方に対しては、ハローワークでDVDの放映を観る事になります。
動画を観たら、その旨を失業認定書と雇用保険説明会用DVD視聴申告書に記入すれば、初回認定は受けられます。
ひと通り説明を受けたら、手続きは終了です。
ちなみに、障害者手帳を持っていて、障がい者雇用枠での求職活動をしていく事になるため、就職困難者という扱いになります。そのため、失業給付の給付制限はないのと、私の場合は給付日数が360日になります。また、失業認定日迄の求職活動実績は通常2回必要ですが、就職困難者の場合は1回でOKです。
終わりに
ハローワークで失業給付に関する手続きについて述べさせて頂きました。
以前にも同様の手続きはしていたのですが、そこから変わっている事もありました。また、以前のデータが残っているのは意外でした。ちなみに、どの位の期間であれば残っているのかわかりませんが、私の場合、最後の利用が2016年3月でしたので、結構長い期間データが残っているんですかね? ハローワークによっても異なるかもしれませんので、この点は参考程度にして下さい。
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