健康保険の任意継続と国民健康保険の違い、国民健康保険の減免条件について解説

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 退職後の健康保険について

退職すると、勤務先の健康保険組合に任意継続するか、国民健康保険に加入するかのいずれかになります。どちらが得なのかは、退職前の給料、退職理由、その後どの位の期間加入するかにもよりますので、何とも言えません。多くの人は、あまり深く考えずに国民健康保険に加入する方が多いのかなと思われます。とは言え、この保険料がどの位の金額になるのか、わかりにくい点も多いものです。納入通知書が届いて、高いなと感じる方も多いかと思われます。そこで、今年3月に退職となって、今月になって納入通知書を受け取ってからの状況について、記事にします。

この記事を読んで頂くと、国民健康保険の保険料の仕組み、減免に関する制度がわかるようになります。但し、減免に関しては、自治体による違いもあるかと思います。この記事を参考情報として読んで頂き、実際に適用されるかどうかについては、お住まいの役所にお問い合わせ頂くのが確実かと思われます。本記事で触れた内容を予備知識として得た状態で役所に出向く事で、スムースな応対が期待出来ると考えております。

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任意継続と国民健康保険の違い

まず、任意継続と国民健康保険の違いについて簡単に解説します。

任意継続は、退職した勤務先が加盟していた健康保険組合に、退職日の翌日から2年間加入出来る制度となっております。保険料は、退職時点で納付していた保険料とほぼ同額になりますが、在籍時は会社と折半していたため、任意継続で加入する場合は全額を納付する事になります。目安として、退職時点での給与明細で、健康保険の分が引かれていると思われますが、その額の2倍位と考えておいて差し支えありません。

国民健康保険は、自営業、アルバイト等で勤務先の健康保険に加入していないといった方が加入する制度となっています。保険料は、ざっくり言えば、前年の所得や国民健康保険加入者数に応じて計算されて算出されます。計算式については、納入通知書に記載されていると思いますので、そちらをご確認下さい。

さて、任意継続と国民健康保険、どっちがいいのかという事ですが、まず着目すべき点はそれぞれの保険料を知る事です。とは言っても、任意継続の場合は、手続き前でもどの位の保険料になるか明記されているケースが多いですが、国民健康保険の場合ですと、上記の計算式で算出されるまで正確な保険料はわからないという違いがあります。このため、退職時点でどっちが得なのかはわからないのです。しかし、後述しますが、会社都合での退職の場合ですと、国民健康保険の方が安くなると考えられます。また、任意継続の場合、2年間の保険料が変わらないのに対して、国民健康保険は、退職直後の1年と、その次の年では保険料が変わってきます。1年以上新たに就職出来ないような場合は、国民健康保険の方が得になるケースが多いと思われます。

ここまで読んで頂くと、任意継続より国民健康保険の方がメリットあるように思われる方も多いでしょう。しかし、任意継続にもメリットはあります。それは、家族を扶養しているようなケースです。国民健康保険の場合は、配偶者も子供も一人カウントになりますが、任意継続の場合は扶養家族という位置付けなので、それにより保険料に変化があるという事はありません。

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国民健康保険の減免

繰り返しになりますが、国民健康保険の保険料は、ざっくり言えば、前年の所得や国民健康保険加入者数に応じて計算されて算出されます。ここからわかる事として、前年の所得が多い人は保険料も高くなりそうだという事が予想されます。新たに国民健康保険に加入したケースとしては、退職して元勤務先が加盟していた健康保険組合に任意継続をしていないという方でしょう。そうなると、これまでとは収入が減ってしまうという事が考えられます。そんな状態で、国民健康保険の納入通知書を見て、高いなあ~って思うのは無理もありません。でも、国民健康保険にはいくつかの条件付きではありますが、減免処置があります。これは、任意継続にはないメリットと言えるでしょう。以下の①~③で、その内容を解説します。

①非自発的失業者に対する国民健康保険の軽減処置

会社都合で離職した際に保険料が軽減される制度です。対象となる方は、特定受給資格者または特定理由離職者として失業給付を受けている方が対象となります。どの位の軽減になるのかは、各自治体によって異なると思いますので、お住まいの役所にお問い合わせ頂くのが確実かと思われます。

②災害、生活困窮、所得減少による減免

住居が被災した、長期にわたる病気や怪我で生活が困窮した、退職等で収入が減少した、といった場合に適用される減免制度です。私の場合、うつ病の症状悪化による病気休業期間満了で退職となり、今は傷病手当金を受給している状況ですので、この辺りが適用されそうかなと思われます。しかし、この制度を使う上では、注意事項と言いますか、必要なものがあります。それは、退職直前の給与明細、離職票(退職証明書)、そして納付義務者(世帯主)と加入者全員の預金通帳です。最初の2点は、いつ退職してそれまでの給与所得がいくらだったのかを証明するためのものです。そして3点目の預金通帳ですが、開設している全ての口座について、最新の通帳記帳したものが必要になります。これが何のために必要なのかと言うと、一定以下の預貯金しかなく生活に困窮しているという事を審査するためです。ちなみに、預貯金いくらといった内容については、自治体により違いがあると思いますので、お住まいの役所にお問い合わせ下さい。

③新型コロナウィルス感染症の影響による場合の減免

新型コロナウィルス感染症の影響による退職や事業の休止等で収入が減少した場合に適用される減免制度です。この部分は、退職の要因が、間接的でも新型コロナウィルス感染症の影響による場合は適用されるみたいです。とは言え、どのように新型コロナウィルス感染症が影響しているかについての審査基準は自治体によって異なると思われます。詳細については、お住まいの役所にお問い合わせ下さい。

ちなみに私が実際に役所で聞いた話ですが、保険料の低減で、第一優先が①の内容になるとの事です。これに当てはまらない場合は②か③となるが、まずは③の可能性を伺った上で、②か③の内容で案内する、という事になるようです。

私の場合はどうだったのか

私の場合は、②が該当しそうな感じでしたので、役所に行って減免の相談をしてきました。その中で、必要な申請書類も一式渡されました。しかし、残念ながら減免を申請する事を断念しました。理由は、預貯金が条件を上回っているからでした。メインバンクだけで見れば条件を満たしていますが、他にいくつか口座を持っていて、それらを全て合わせると、預貯金が条件を上回るのです。この預貯金に関する項目は、私が住んでいる自治体では今年から追加された内容だと、窓口で聞きました。ですので、自治体によって上限額の違いがあったり、そもそもこの項目がない可能性もあり得ます。

減免申請する際の注意点

色々と条件はありますが、人によっては減免出来る有効手段になるかと思われます。そんな中で注意して頂きたい点があります。それは、一度払ってしまったものに対して減免申請しても戻ってこない可能性が高い、という事です。減免申請するのであれば、必ず払う前に実施すべきという事です。これも、自治体によって戻ってくる可能性がある所もあるかもしれませんが、何とも言えません。基本的な考え方として、払えない、または払うのが難しいから減免申請する、というスタンスになります。なので、納入通知書を持ってまずは役所に行って相談、その上で適用可能かどうかの条件を確認する、条件を満たしそうなら申請する、という流れになるのが自然かと思われます。

尚、減免申請してから結果が出るまでは、審査があるため、ある程度の期間を要します。その間に、納入通知書の期限が迫ってくるという場合もあるかと思いますが、減免申請をしているのであれば、その結果が出るまでは保険料を払わなくても大丈夫です。むしろ、払ってしまうと、後で返ってこない可能性もあります。

終わりに

健康保険の任意継続と国民健康保険の違いと、国民健康保険の減免に関する内容について解説しました。任意継続にするか国民健康保険にするかは、人それぞれの事情も考慮する必要があります。国民健康保険にした場合も、人それぞれの事情によっては減免する事が可能です。残念ながら、私はたった1つの条件を満たさないため減免申請を見送りましたが、そういう条件があるんだ、自分の場合は当てはまるのだろうか、色々と考えている方も多いかと思われます。国民健康保険の最初の納付期限は今月末ですので、それまでに焦って納付して後悔した、なんて事のないよう、この記事がお役に立てば幸いです。

※2021年6月時点での情報を元に記事にしています。

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