傷病手当金の支給期間が通算1年6ヶ月に変更、法改正の内容を実例交えて解説

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はじめに

健康保険法の改正により、2022年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されるようになりました。以下に、厚生労働省のサイトへのリンクを載せておきます。

令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます

年頭の記事にて簡単にこの内容について紹介しましたが、この記事では、より詳しく、更に私の場合の実例も交えた上で、わかりやく解説していきます。

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傷病手当金とは

傷病手当金は、怪我や病気で会社を休み、その分の給料が無給になってしまうような場合に、健康保険組合に申請する事で支給されるものになります。支給される条件としては、以下の4つを満たす必要があります。

  1. 業務外の事由による病気や怪我のために休んでいる
  2. 仕事に就く事ができない
  3. 連続する3日間を含み4日以上休んでいる
  4. 休んでいる期間に給料の支払いがない

詳細につきましては、マジェブログの以下の記事にて解説していますので、併せてご覧下さい。

病気で休職する上で、知っておくべき制度について解説

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従来の傷病手当金支給期間

従来、傷病手当金の支給期間は、支給開始日から1年6ヶ月となっておりました。この期間には、途中で未支給期間があっても、1年6ヶ月の期間にカウントされていました。

例えば、休職と復職を繰り返すようなケースを想定します。6ヶ月間休職すると、この期間は支給されます。その後に復職すると、この期間は未支給となります。その状態が1年続いて再び休職する事になった場合、既に支給開始日から1年6ヶ月を経過してしまっているため、傷病手当金は支給されませんでした。

法改正のポイント

法改正により、傷病手当金の支給期間が通算化されます。上記の例で言うと、傷病手当金が支給されていたのは6ヶ月ですので、その後に休職しても、傷病手当金が支給されるようになります。イメージしやすいように、以下に厚生労働省のサイトに載っている内容を抜粋します。年頭の記事にも載せましたが、改めて掲載します。

この法改正は、治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるようにする事を目的としています。確かに、支給開始日から1年6ヶ月とするより、実際に仕事が出来ていない期間として1年6ヶ月とした方が、休んでいる期間の収入源を心配する事なく治療や療養に専念できますので、この法改正は歓迎ですね。

ちなみに、2021年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象になります。つまり、今現在で傷病手当金の支給が継続されている方は全て該当します。その中で、未支給の期間が存在するような場合が、今回の法改正の恩恵を受ける事ができます

実例交えて解説

ここまで読んで頂いて、何となくイメージできるようで、頭の中ではわかりにくいと感じている方も多いと思います。そこで、実際に私が今回の法改正のケースに該当しますので、その実例を紹介します。この内容は、実際に健康保険組合に問い合わせをして正式に回答頂いた内容を元にしていますので、確実な情報となります。

私の場合、2020年8月29から傷病手当金の支給が開始されました。このため、法改正前の状態では、傷病手当金の支給満了日が2022年2月28日となっていました。しかし、この間に復職していて、傷病手当金が未支給であった期間が存在します。法改正前ですと、この期間も傷病手当金支給期間にカウントされていました。これが、カウント対象外になります。そして、支給満了日が従来の日付から未支給の期間を追加されて、法改正後の支給満了日は2022年6月17日となります。

これにより、傷病手当金の支給満了日が後ろ倒しになりますので、その間も収入源に心配する事なく、しっかりと治療や療養に専念できると言えます。

ちなみに、勤務先に在籍しているケースはもちろん、退職後も引き続き傷病手当金が支給されているケースも該当します。

終わりに

傷病手当金の支給期間が通算化されたことについて解説させて頂きました。また、実際に私が該当しましたので、健康保険組合に問い合わせをして回答頂いた内容を元に、実例を交えて解説させて頂きました。実例を紹介することで、よりわかりやすい情報発信ができたと考えております。

うつ病などの精神疾患を患っていると、治療が長期になったり、休職と復職を繰り返してしまうようなケースも多いと思われます。私自身、うつ病を患っていて、休職~復職~休職という過程を経て、傷病手当金が支給されているという事もあり、今回のような法改正は大歓迎です。

今年に入って、傷病手当金の支給満了日が近づいていましたので、やや焦っていました。そこに、このような朗報とも言える情報が入ってきた事で、このような法改正があった事を知る事ができました。また、実際に健康保険組合に問い合わせをして正式に回答頂いた事から、情報を整理する事ができました。これにより、精神的なゆとりが出てきたように感じています。

同じような境遇にある方への参考になれば幸いです。

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